株式会社日向興発です🏡🏢🏗
今回は、相続税の申告について調べてみました。
被相続人から相続・遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって
財産を取得した各人の課税価格の合計金額が、遺産に係る基礎控除額を
超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
よって、課税価格の合計金額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には
相続税の申告をする必要はありません。
遺産に係る基礎控除額の算式は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
法定相続人の数
法定相続人の数は、相続を放棄をした人があっても、その放棄がないとした
場合の相続人を言いますが、被相続人に養子がある場合には、法定相続人の数
に含める用紙の数については、下記の通りとなります。
1)被相続人に実子がある場合 1人
2)被相続人に実子がない場合 2人
尚、特別養子縁組により用紙となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の
用紙となった人、被相続人の実子もしくは用紙又はその直系卑属が相続開始前に
死亡し、または、相続権を失った為その人に代わって相続人となったその人の
直系卑属(孫やひ孫)は、実子としてみなされます。 km


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