株式会社日向興発です🏡🏢🏗
民法においては、相続人の範囲と順位につきましては、下記の通りと
定めております。但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は、最初から
相続人でなかったものとされます。
1,被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
(注)配偶者とは、婚姻の届け出をした夫または妻のことを言い、
内縁関係にある人は含まれません。
2,次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。
イ)被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡している時や
相続権を失っている時は、孫(直系卑属)が相続人になります。)
ロ)被相続人に子や孫(直系卑属)がいない時は、被相続人の父母
(父母が被相続人の相続開始以前に死亡している時や、相続権を
失っている時は、祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
ハ)被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)も
いない時は、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続
開始以前に死亡している時や、相続権を失っている時は、
おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。) km


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