株式会社日向興発です🏡🏢🏗
直系尊属(父母・祖父母・養父母)から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合は、非課税措置が講じられております。
今回の改正にて、限度額の見直し等が行われました。
1,適用期限の延長
2023年12月31日まで延長されました。
2,非課税限度額
従来では、住宅用家屋の取得等に係る契約の蹄鉄時期により
異なっておりましたが、今回の改正で契約の締結時期に
かかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて、新築等をした
耐震、省エネ、バリアフリーの住宅用家屋については、
1,000万円 それ以外は500万円が非課税限度額となります。
3,適用対象となる既存住宅の要件
これまでの築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)が
廃止され、新耐震基準に適合していることが要件になります。
登記簿上の建築日付が、1982年1月1日 以降の家屋であれば、
要件に適合。従来よりも対象物件の範囲が、拡大されることに
なりました。
4,受贈者の年齢制限
民法における成人年齢の改正に伴い、2022年4月1日以降の
住宅取得等資金贈与から、受贈者の年齢要件が20歳から18歳以上に
引下げられました。
この制度は、住宅ローン控除等と併せて活用可能なため、積極的
に推進が図れます。 km

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