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石綿の事前調査結果の報告が義務化されます

 令和4年4月1日以降からスタートする工事(解体工事・リフォーム工事・改修工事等)
から適用となります。石綿含有の有無の事前調査の結果を、あらかじめ報告することが
義務付けられております。
 但し、石綿が含まれていない場合も報告する必要があります。
解体、リフォーム工事、修繕等の改修工事をお考えの方がいらっしゃいましたら、弊社は
石綿作業有資格者を有しており、お気軽にご相談下さい。
親身になって対応させて頂きます。
ご連絡お待ちしております。                          km
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by hyu-ga0507 | 2022-03-27 20:47 | ▼会社行事▼ | Comments(0)

新宿本社、方南町事務所と24年の間、不動産建設業を展開しております。設計・建築・リフォーム・解体・売買・産廃、土地建物のご相談、ご依頼はプロにお任せください!!


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