2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
施行され、空き家を放置すると、
多額の固定資産税等が課税されることをご存知でしょうか?
市町村長から「特定空家等」の判断を受けると、
「住宅用地の特例措置」は非適用となり、
課税額が大きく跳ね上がります。
空地(更地)課税標準額 × 1.4%
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準額 × 1/6 × 1.4%
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 課税標準額 × 1/3 × 1.4%
このことから、「小規模住宅用地」や、「一般住宅用地」の場合であれば特例が適用されますが、
「特定空家等」と指定された場合は、この特例が適用できなくなります。
この、固定資産税の「住宅用地の特例措置」を維持するためには、
1,自己使用として管理
2,賃貸物件(建物活用)として管理
3,賃貸物件(土地活用)として管理
4,管理の委託を行う
将来的に空家を所有する可能性がある方へ
早め早めに有効活用方法について一緒に考えませんか?
税制面での優遇措置などをしっかり把握し
日向興発では、経験豊富なスタッフが
お手伝いさせて頂きます。
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