建設業の許可票について
2016年 01月 28日
皆さんこちらのイメージ画像に見覚えはありませんか?
勝手に弊社のものを無断で載せたらまずいと思いまして
看板屋さんのサンプルをお借りしました。
弊社に飾ってあるこの建設業許可票について
ブログを書いていこうと思います。
建設業を営むには必ず許可は必要なのか?
軽微な建設工事のみ請け負う場合を除き、
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは・・・
建築一式工事の場合
住宅設備等一式工事として請け負うもの
建築確認などを必要とする増改築
・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
・請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要部分が木造で、1/2以上を住居の用に供するもの⇔延べ面積が
150㎡に満たない木造住宅工事でも1/2以上を店舗に
使用する場合は許可が必要)
建築一式工事以外の場合
・工事1件の請負金額が500万円未満の工事(税込)
弊社では、一棟売マンションを建築しておりまして、
6千万円~7億円工事にかかっております。
この時点で建設業の許可証が必要になりますね!
当たり前のように飾ってあったので
必須だと思っていましたが、工事内容によって
必要かどうか変わってくるんですね!!!
知らなかったです(笑)
勉強になりました!もっと色々調べてみようと思います。
S.Y
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